「特定活動46号」の活用でコンビニも留学生(卒業済み)を社員に!
2019年4月の入管法改正で、コンビニ業界は「特定技能の対象14業種」に入ることができませんでした。そのため、せっかく大学を卒業した(または今後する)留学生がいたとしても、社員として採用することができず、悔しい思いをした経営者の方はたくさんいました。
コンビニを複数店経営している私の知人も同様で、大学卒業後も働き続けたいという留学生がいるにもかかわらず社員としては採用できず、就労制限時間の範囲でアルバイトとして働いてもらっていました。
しかし、その留学生(卒業して数年経過)が在留資格を「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」に変更することができて、めでたく社員になることが可能になりました。
この制度は、2019年5月30日に外国人留学生の就職先を拡大することを目的に制定された資格ですが、4月の入管法改正のようにニュースとして多くのメディアに取り上げられていなかったため、前述の経営者も私も知りませんでした。また、勤務していたアルバイトが46号の資格要件を満たしていたこともラッキーでした。
主な資格要件には、次のようなものがあります。
(詳細は法務省のガイドラインを参照してください)
1.フルタイムの雇用であること(社員・契約社員が対象)
2.日本の大学・大学院を卒業(修士)し学位を授与されていること
3.日本語能力試験のN1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること
4.日本人と同等額以上の報酬であること
5.日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
6.日本の大学や大学院で習得した広い知識および対応的能力等を活用すること
ただ、今回は新たな制度が始まったばかりということもあり、特定活動の資格期間が1年になっていました。しかし、手続きをお願いした行政書士に聞くと、「新しい制度なので様子見のため1年にしているのだと思います。何事もなければ更新は問題ないと考えています」と話してくれたので安心しました。
いまコンビニ業界では、どの店も人手不足で大変苦労をしています。
この制度がより多くのコンビニ経営者に理解され、優秀で意欲的な留学生がコンビニの現場で活躍できることを期待したいと思います。